一般貨物自動車運送事業
緑ナンバー
他人の荷物をトラックで有償運送する事業。国土交通大臣の許可が必要で、営業所・車庫・車両5台以上・運行管理体制・資金計画など8つの基準を満たす必要があります。
対象:トラック運送業を新規に始めたい事業者様
詳しく見る ›運送業許可専門|全国対応・初回相談無料・通関実務経験を活かしたサポート

TRUCKING & LOGISTICS LICENSES
トラック運送・軽貨物・利用運送まで、運送業に関する許可・届出申請を行政書士がサポートします。通関代理店での実務経験を活かし、物流業界の実情に即した申請を行います。
OVERVIEW
緑ナンバー
他人の荷物をトラックで有償運送する事業。国土交通大臣の許可が必要で、営業所・車庫・車両5台以上・運行管理体制・資金計画など8つの基準を満たす必要があります。
対象:トラック運送業を新規に始めたい事業者様
詳しく見る ›黒ナンバー
軽自動車・バイクを使って有償で貨物を運送する事業。許可制ではなく届出制のため、一般貨物自動車運送事業に比べて開業までのハードルが低いのが特徴です。
対象:軽貨物・EC配送・バイク便で独立したい個人事業主様
詳しく見る ›第一種・第二種
自社ではトラック等を持たず、実運送事業者の運送手段を利用して荷主の貨物を運ぶ事業。第一種は登録制、集配を伴う第二種は許可制です。
対象:3PL・フォワーディング事業に参入したい事業者様
詳しく見る ›COMPARISON
| 項目 | 一般貨物自動車運送事業 | 貨物軽自動車運送事業 | 貨物利用運送事業 |
|---|---|---|---|
| 手続きの種類 | 許可制(国土交通大臣) | 届出制 | 第一種:登録制/第二種:許可制 |
| 使用する車両 | 普通貨物自動車(緑ナンバー) | 軽自動車・バイク(黒ナンバー) | 自社車両は不要(他社の運送手段を利用) |
| 車両台数の目安 | 営業所ごとに5台以上 | 1台から可能 | 規定なし |
| 標準的な審査期間 | おおむね3〜5ヶ月 | 数日〜1週間程度 | 1〜3ヶ月程度 |
審査期間は運輸支局の混雑状況等により変動します。目安としてご参照ください。
FAQ
事業の規模と車両で判断します。普通貨物自動車(4ナンバー・1ナンバー)を5台以上使って運送する場合は一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の許可が必要です。軽自動車・バイクのみで運送する場合は貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の届出で開業できます。台数や車種で迷う場合はご相談ください。
運送事業の許可・届出申請は行政書士の独占業務です。当事務所は通関代理店での実務経験があり、運送・物流業界の実務慣行を踏まえた申請書類の作成に対応しています。
いいえ。一般貨物自動車運送事業の場合、許可後にも運輸開始前確認報告、事業用自動車連絡書の取得、車両の登録(緑ナンバーへの変更)、運賃料金設定届出などの手続きが必要です。許可取得はゴールではなく、営業開始までの一区切りとお考えください。
はい。オンライン面談と郵送でのやり取りにより、全国の運輸支局管轄の申請に対応しています。
CONTACT
初回相談は無料です。全国からのご依頼に対応します。通関代理店での実務経験を活かし、運送・物流分野の許認可をサポートします。