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運送業許可専門|全国対応・初回相談無料・通関実務経験を活かしたサポート

運送業許可サポート行政書士JLS

TRUCKING & LOGISTICS LICENSES

運送業許可申請

トラック運送・軽貨物・利用運送まで、運送業に関する許可・届出申請を行政書士がサポートします。通関代理店での実務経験を活かし、物流業界の実情に即した申請を行います。

  • 全国対応
  • 初回相談無料
  • 通関実務経験を活かしたサポート

OVERVIEW

運送業の許可・届出は3種類

許可制

一般貨物自動車運送事業

緑ナンバー

他人の荷物をトラックで有償運送する事業。国土交通大臣の許可が必要で、営業所・車庫・車両5台以上・運行管理体制・資金計画など8つの基準を満たす必要があります。

対象:トラック運送業を新規に始めたい事業者様

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届出制

貨物軽自動車運送事業

黒ナンバー

軽自動車・バイクを使って有償で貨物を運送する事業。許可制ではなく届出制のため、一般貨物自動車運送事業に比べて開業までのハードルが低いのが特徴です。

対象:軽貨物・EC配送・バイク便で独立したい個人事業主様

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登録制・許可制

貨物利用運送事業

第一種・第二種

自社ではトラック等を持たず、実運送事業者の運送手段を利用して荷主の貨物を運ぶ事業。第一種は登録制、集配を伴う第二種は許可制です。

対象:3PL・フォワーディング事業に参入したい事業者様

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COMPARISON

3つの許可・届出の違い

項目一般貨物自動車運送事業貨物軽自動車運送事業貨物利用運送事業
手続きの種類許可制(国土交通大臣)届出制第一種:登録制/第二種:許可制
使用する車両普通貨物自動車(緑ナンバー)軽自動車・バイク(黒ナンバー)自社車両は不要(他社の運送手段を利用)
車両台数の目安営業所ごとに5台以上1台から可能規定なし
標準的な審査期間おおむね3〜5ヶ月数日〜1週間程度1〜3ヶ月程度

審査期間は運輸支局の混雑状況等により変動します。目安としてご参照ください。

FAQ

よくあるご質問

Q.緑ナンバーと黒ナンバーはどちらを取るべきですか。

事業の規模と車両で判断します。普通貨物自動車(4ナンバー・1ナンバー)を5台以上使って運送する場合は一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の許可が必要です。軽自動車・バイクのみで運送する場合は貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の届出で開業できます。台数や車種で迷う場合はご相談ください。

Q.運送業の許可申請はどの専門家に依頼すればよいですか。

運送事業の許可・届出申請は行政書士の独占業務です。当事務所は通関代理店での実務経験があり、運送・物流業界の実務慣行を踏まえた申請書類の作成に対応しています。

Q.許可が下りればすぐに営業できますか。

いいえ。一般貨物自動車運送事業の場合、許可後にも運輸開始前確認報告、事業用自動車連絡書の取得、車両の登録(緑ナンバーへの変更)、運賃料金設定届出などの手続きが必要です。許可取得はゴールではなく、営業開始までの一区切りとお考えください。

Q.全国対応していますか。

はい。オンライン面談と郵送でのやり取りにより、全国の運輸支局管轄の申請に対応しています。

CONTACT

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初回相談は無料です。全国からのご依頼に対応します。通関代理店での実務経験を活かし、運送・物流分野の許認可をサポートします。

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