営業所
事業を行うための営業所(自宅兼用も可)に使用権原があること。緑ナンバーほど厳格な立地制限はありません。
運送業許可専門|全国対応・初回相談無料・通関実務経験を活かしたサポート

LIGHT MOTOR TRUCK BUSINESS
軽自動車・バイクを使って有償で貨物を運送する事業です。一般貨物自動車運送事業と異なり許可は不要で、届出のみで開業できます。軽貨物・EC配送・バイク便での独立開業を目指す方に対応しています。
REQUIREMENTS
事業を行うための営業所(自宅兼用も可)に使用権原があること。緑ナンバーほど厳格な立地制限はありません。
事業用自動車を収容できる駐車場(保管場所)を確保していること。営業所と車庫が離れている場合の距離制限は、一般貨物自動車運送事業ほど厳しくありません。
軽自動車(四輪)または二輪車(排気量125ccを超えるもの)で、貨物運送に使用できる構造であること。事業用自動車としてナンバープレートを黒地に黄文字(軽貨物)へ変更します。
許可制の運送事業と違い法定の加入義務はありませんが、有償で他人の荷物を運ぶ以上、対人・対物とも十分な補償の任意保険に加入しておくことを強くおすすめします。
FLOW
使用する車両、営業所・車庫の場所、開業時期を伺い、必要な届出内容を整理します。
貨物軽自動車運送事業経営届出書、運賃料金表など届出に必要な書類一式を作成します。
管轄の運輸支局へ届出書を提出します。許可のような審査期間はなく、書類に不備がなければ短期間で受理されます。
事業用自動車等連絡書の交付を受け、軽自動車検査協会で黒ナンバーへの変更手続きを行います。
黒ナンバーへの変更が完了すれば、営業を開始できます。
FEE
| 貨物軽自動車運送事業 経営届出 | 〜円(総額)【要確認】 |
|---|
詳細な報酬額は確定次第掲載します。
FAQ
一番の違いは「許可制」か「届出制」かです。緑ナンバーは国土交通大臣の許可が必要で車両5台以上・資金計画などの審査がありますが、黒ナンバーは届出のみで開業でき、審査期間もほとんどありません。使用できる車両も軽自動車・二輪車に限られます。
はい。法人・個人事業主のいずれでも届出できます。軽貨物ドライバーとして独立開業される個人の方からのご相談も多く承っています。
貨物軽自動車運送事業は「貨物」の運送であり「旅客」の運送ではないため、第二種免許は不要です。通常の第一種運転免許(普通自動車免許・原付以上の二輪免許)で運行できます。
届出から黒ナンバーへの変更まで、書類に不備がなければ数日から2週間程度が目安です。緑ナンバーの許可申請(3〜5ヶ月)に比べて大幅に短期間で開業できます。
オンライン面談と郵送でのやり取りにより、全国の運輸支局管轄の届出に対応しています。
CONTACT
初回相談は無料です。全国からのご依頼に対応します。通関代理店での実務経験を活かし、運送・物流分野の許認可をサポートします。