第一種貨物利用運送事業
実運送事業者(トラック・船舶・航空機・鉄道)の運送を利用して、荷主から運送を引き受ける事業のうち、集配を行わない、または集配をごく限定的にしか行わない業態です。国土交通大臣の登録を受けて営みます。
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FREIGHT FORWARDING BUSINESS
自社では車両等を持たず、実運送事業者の運送手段を利用して荷主の貨物を運ぶ事業です。第一種(登録制)・第二種(許可制)いずれにも対応し、実運送事業者との契約書の整備まで一貫してサポートします。
TYPES
実運送事業者(トラック・船舶・航空機・鉄道)の運送を利用して、荷主から運送を引き受ける事業のうち、集配を行わない、または集配をごく限定的にしか行わない業態です。国土交通大臣の登録を受けて営みます。
トラックによる集配を伴い、幹線輸送(船舶・航空機・鉄道等)と組み合わせてドア・ツー・ドアで一貫輸送を行う業態です。第一種より審査基準が厳しく、国土交通大臣の許可が必要です。
REQUIREMENTS
貨物自動車・鉄道・外航海運・内航海運・航空のいずれを利用するかにより、登録・許可の区分が分かれます。複数モードを扱う場合はモードごとの手続きが必要です。
第一種は純資産300万円以上、集配を伴う第二種は純資産700万円以上が登録・許可の目安とされています(利用する運送モードにより基準が異なる場合があります)。
運送条件を定めた約款を作成し、国土交通大臣が定める標準約款を採用するか、独自の約款について認可を受ける必要があります。
実際に運送を担う実運送事業者との運送委託契約が、事業計画と整合していることが審査で確認されます。契約書の内容整備も申請の重要なポイントです。
FLOW
取扱う貨物、利用する運送モード(自動車・海運・航空・鉄道)、事業計画の概要を伺います。
第一種・第二種いずれに該当するかを確認し、事業計画と標準貨物利用運送約款の内容を整えます。
実際に運送を担う実運送事業者との運送委託契約書を確認・整備します。
第一種は登録申請、第二種は許可申請の書類一式を作成し、運輸局へ提出します。
標準的な審査期間は、第一種でおおむね1〜2ヶ月、集配を伴う第二種でおおむね2〜3ヶ月が目安です。
登録・許可後、運賃料金の設定や関係書類の整備を行い、事業を開始します。
FEE
| 第一種貨物利用運送事業 登録申請 | 〜円(総額)【要確認】 |
|---|---|
| 第二種貨物利用運送事業 許可申請 | 〜円(総額)【要確認】 |
詳細な報酬額は確定次第掲載します。
FAQ
はい。貨物利用運送事業は自社で車両等の運送手段を持たず、他の運送事業者(実運送事業者)の運送を利用して荷主の貨物を運ぶ事業です。3PL・フォワーディングとして参入する場合に適した枠組みです。
集配(荷主先から実運送事業者への引き渡しまでの輸送)をトラックで行い、複数の運送モードを組み合わせてドア・ツー・ドアの一貫輸送を提供する場合は第二種(許可制)が必要です。集配を行わない、または実運送事業者に付随する範囲にとどまる場合は第一種(登録制)で対応できます。
利用する運送モードごとに登録・許可が必要です。外航海運と航空利用運送を両方扱う場合は、それぞれの区分での申請が必要になります。取扱う貨物・ルートに応じて必要な区分を整理いたします。
運送委託契約の内容が事業計画と整合していることが審査のポイントになります。通関代理店での実務経験を踏まえ、実務に即した契約書の整備まであわせてサポートします。
オンライン面談と郵送でのやり取りにより、全国の運輸局管轄の登録・許可申請に対応しています。
CONTACT
初回相談は無料です。全国からのご依頼に対応します。通関代理店での実務経験を活かし、運送・物流分野の許認可をサポートします。