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運送業許可専門|全国対応・初回相談無料・通関実務経験を活かしたサポート

GENERAL MOTOR TRUCK BUSINESS

一般貨物自動車運送事業許可(緑ナンバー)

他人の需要に応じ、有償でトラック輸送を行う事業の許可申請です。運輸局公示に基づく10の基準を満たす必要があり、標準的な審査期間はおおむね3〜5ヶ月です。

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REQUIREMENTS

許可基準(10項目)

1

営業所

自己所有、または賃貸借契約等により1年以上の使用権原を有することの裏付けが必要です。農地法・都市計画法・建築基準法等の関係法令に抵触しない場所で、規模が適切であり、事業遂行上必要な備品を備えていることが求められます。

2

車両数(最低車両台数)

営業所ごとに配置する事業用自動車の数は、車両の種別ごとに5両以上であることが原則です。けん引車と被けん引車は連結して1両として算定します。霊きゅう運送・一般廃棄物運送や、需要の少ない離島などでは特例が認められます。

3

事業用自動車

車両の大きさ・構造等が、輸送する貨物の内容に適したものであること。使用権原を有することの裏付けが必要ですが、リース車両でも申請できます。

4

車庫

原則として営業所に併設。併設できない場合は運輸省告示第340号(平成3年6月25日)に適合し、運輸局が定める距離基準内にあることが必要です(基準は地方運輸局により異なります)。車両相互の間隔を50cm以上確保し、計画する車両すべてを収容できること、前面道路との関係で車両制限令に抵触しないことも求められます。

5

休憩・睡眠施設

乗務員が有効に利用できる適切な施設であること。睡眠を与える必要がある乗務員1人あたり2.5㎡以上の広さが必要です。原則として営業所または車庫に併設し、車庫のみに併設する場合は運輸局が定める距離基準内であることが求められます。

6

運行管理体制

事業計画の遂行に必要な員数の運転者を常に確保し、選任義務のある員数の常勤運行管理者を確保する管理計画があること。勤務割・乗務割は「改善基準告示」(平成13年国交省告示第1365号)に適合させる必要があります。

7

点検及び整備管理体制

選任義務のある員数の常勤整備管理者を確保する管理計画があること。指揮命令系統が明確であることも求められます(一定要件を満たすグループ企業への外部委託が認められる場合があります)。

8

資金計画

車両費・建物費・土地費・保険料・各種税・運転資金(人件費や燃料油脂費など6ヶ月分)を積み上げて所要資金を算定し、その全額以上の自己資金を、申請日から許可日まで常時確保していることを示す必要があります。

9

法令遵守

申請者・常勤役員が法令知識を有し遵守すること、健康保険・厚生年金・労災・雇用保険への加入義務を果たすこと、申請日前6ヶ月(悪質な違反は1年)以内または申請日以降に事業停止以上の行政処分を受けていないことが求められます。

10

損害賠償能力

自賠責保険への加入に加え、対人賠償など十分な任意保険への加入計画が必要です。石油類・化成品類・高圧ガス類等の危険物を輸送する場合は、それに対応する保険への加入も求められます。

貨物自動車運送事業法第6条及び地方運輸局長公示「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針について」に基づき作成しています。車庫の距離基準など基準の細部は地方運輸局により異なる場合がありますので、正確な内容は個別にご相談・ご確認ください。

FLOW

許可取得から運輸開始までの流れ

許可はゴールではなく、営業開始までの一区切りです。緑ナンバーの取得や運賃料金の届出など、許可後の手続きまで見据えてご案内します。

  1. 01

    無料相談・要件確認

    事業計画(営業所・車庫の候補地、車両台数、資金)を伺い、許可取得の見込みをお伝えします。

  2. 02

    事業計画の策定

    営業所・車庫・車両・人員・資金計画の各項目を、許可基準に適合する形で組み立てます。

  3. 03

    申請書類の作成・提出

    事業計画書をはじめとする申請書類一式を作成し、管轄の運輸支局を経由して地方運輸局へ提出します。

  4. 04

    法令試験の受験

    申請者本人、または法人の場合は許可後に事業へ専従する常勤役員のうち1名が法令試験を受験します。出題数30問(○×方式・語群選択方式)、合格基準は8割(24問)以上、試験時間50分です。当事務所で出題範囲を踏まえた対策をご案内します。

  5. 05

    書類審査・現地確認

    運輸局による書類審査に加え、営業所・車庫の現地確認が行われる場合があります。標準的な審査期間はおおむね3〜5ヶ月です。

  6. 06

    許可

    許可基準を満たすと判断されると許可が下ります。登録免許税(12万円)の納付が必要です。

  7. 07

    運行管理者・整備管理者の選任届

    許可取得後、運行管理者・整備管理者の選任届を運輸支局に提出します。

  8. 08

    車両の登録・緑ナンバー取得

    事業用自動車連絡書の交付を受け、車両の登録手続き(緑ナンバーへの変更)を行います。

  9. 09

    運賃料金設定届出・運輸開始前確認

    運賃料金の設定届出を行い、運輸開始前の確認報告書を提出します。

  10. 10

    運輸開始届出

    運輸を開始したら、運輸開始届出書を提出して一連の手続きが完了します。

FEE

報酬

一般貨物自動車運送事業 許可申請〜円(総額)【要確認】
法令試験対策〜円【要確認】

上記のほか、登録免許税(12万円)等の法定費用が別途必要です。詳細な報酬額は確定次第掲載します。

FAQ

一般貨物自動車運送事業許可のよくあるご質問

Q.車両が5両未満でも許可を取得できますか。

一般貨物自動車運送事業では、霊柩運送などの一部の特例を除き、営業所ごとに5両以上の車両を配置することが原則の要件です。5両に満たない場合は、貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)など別の枠組みをご検討いただく必要があります。

Q.許可が下りたら、すぐに営業を開始できますか。

いいえ。許可後も運行管理者・整備管理者の選任届、車両の登録(緑ナンバーへの変更)、運賃料金設定届出、運輸開始前確認報告など複数の手続きが必要です。許可の取得と営業開始の間には、通常1〜2ヶ月程度の準備期間を見込んでおく必要があります。

Q.法令試験に落ちたらどうなりますか。

不合格の場合、翌々月に1回に限り再試験を受けられます。再試験でも合格基準(8割以上)に達しない場合は、原則として申請そのものが却下されるため、出題範囲(貨物自動車運送事業法、道路運送法、道路交通法、労働基準法など)を踏まえた事前の対策が重要です。

Q.自己資金が足りるか不安です。

所要資金は、車両費・建物費・土地費・保険料・各種税・運転資金(人件費や燃料油脂費など6ヶ月分)を積み上げて算定します。この全額以上の自己資金を、申請日から許可日まで維持し続ける必要があります。過大にも過小にもならない適正な資金計画を作成することが、許可取得の可否を左右します。まずは概算をお出ししますので、ご相談ください。

Q.車庫が営業所から離れていても大丈夫ですか。

運輸局が定める距離基準内であれば、営業所とは別の場所に車庫を確保することも可能です。この距離基準は地方運輸局ごとに異なるため、管轄の運輸支局の基準に沿って候補地の選定をサポートします。

Q.対応エリアはどこまでですか。

オンライン面談と郵送でのやり取りにより、全国の運輸支局管轄の申請に対応しています。基準の細部は地方運輸局により異なりますが、各局の公示内容に沿ってご案内します。

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