営業所
都市計画法・建築基準法・農地法等の規定に抵触しない場所であること。自己所有、または1年以上の使用権原(賃貸借契約等)があることが必要です。
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GENERAL MOTOR TRUCK BUSINESS
他人の需要に応じ、有償でトラック輸送を行う事業の許可申請です。営業所・車庫・車両・人員体制・資金計画など8つの基準を満たす必要があり、標準的な審査期間はおおむね3〜5ヶ月です。
REQUIREMENTS
都市計画法・建築基準法・農地法等の規定に抵触しない場所であること。自己所有、または1年以上の使用権原(賃貸借契約等)があることが必要です。
営業所ごとに事業用自動車を5両以上配置することが原則です(霊柩運送などの特例業態を除く)。トラクター・トレーラーは連結して1両として計算します。
原則として営業所に併設。併設できない場合も一定の距離基準内にあること、前面道路の幅員が車両制限令に適合していることが求められます。
乗務員が有効に利用できる休憩・睡眠施設が必要です。乗務員に睡眠を与える必要がある場合は、1人あたり概ね2.5㎡以上の広さが目安とされます。
事業用自動車として使用権原を有し、車両の大きさ・構造が事業計画に適合していること。リース車両を使用することも可能です。
事業規模に応じた運行管理者・整備管理者(いずれも有資格者)を選任すること。常勤の運転者を確保し、改善基準告示に適合する労務管理体制を整える必要があります。
申請者や常勤役員が欠格事由(許可取消から5年未経過等)に該当しないこと。加えて、申請者本人または常勤役員のうち1名が国土交通大臣の実施する法令試験に合格する必要があります。
人件費・燃料油脂費・車両費・保険料・施設の購入または使用料など、事業開始に必要な資金(概ね6ヶ月分相当)を自己資金で保有していることを証明します。
FLOW
許可はゴールではなく、営業開始までの一区切りです。緑ナンバーの取得や運賃料金の届出など、許可後の手続きまで見据えてご案内します。
事業計画(営業所・車庫の候補地、車両台数、資金)を伺い、許可取得の見込みをお伝えします。
営業所・車庫・車両・人員・資金計画の各項目を、許可基準に適合する形で組み立てます。
事業計画書をはじめとする申請書類一式を作成し、管轄の運輸支局を経由して地方運輸局へ提出します。
申請者または常勤役員のうち1名が、年数回実施される法令試験を受験します。当事務所で出題傾向を踏まえた対策をご案内します。
運輸局による書類審査に加え、営業所・車庫の現地確認が行われる場合があります。標準的な審査期間はおおむね3〜5ヶ月です。
許可基準を満たすと判断されると許可が下ります。登録免許税(12万円)の納付が必要です。
許可取得後、運行管理者・整備管理者の選任届を運輸支局に提出します。
事業用自動車連絡書の交付を受け、車両の登録手続き(緑ナンバーへの変更)を行います。
運賃料金の設定届出を行い、運輸開始前の確認報告書を提出します。
運輸を開始したら、運輸開始届出書を提出して一連の手続きが完了します。
FEE
| 一般貨物自動車運送事業 許可申請 | 〜円(総額)【要確認】 |
|---|---|
| 法令試験対策 | 〜円【要確認】 |
上記のほか、登録免許税(12万円)等の法定費用が別途必要です。詳細な報酬額は確定次第掲載します。
FAQ
一般貨物自動車運送事業では、霊柩運送などの一部の特例を除き、営業所ごとに5両以上の車両を配置することが原則の要件です。5両に満たない場合は、貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)など別の枠組みをご検討いただく必要があります。
いいえ。許可後も運行管理者・整備管理者の選任届、車両の登録(緑ナンバーへの変更)、運賃料金設定届出、運輸開始前確認報告など複数の手続きが必要です。許可の取得と営業開始の間には、通常1〜2ヶ月程度の準備期間を見込んでおく必要があります。
法令試験は年数回実施されており、不合格の場合は次回以降に再受験できます。ただし再受験のたびに審査全体のスケジュールが延びるため、出題範囲を踏まえた事前の対策が重要です。
所要資金の算定方法には決まった計算式があり、人件費・燃料油脂費・車両費・保険料・施設費などを積み上げて算出します。過大にも過小にもならない適正な資金計画を作成することが、許可取得の可否と審査期間の両方に影響します。まずは概算をお出ししますので、ご相談ください。
オンライン面談と郵送でのやり取りにより、全国の運輸支局管轄の申請に対応しています。
CONTACT
初回相談は無料です。全国からのご依頼に対応します。通関代理店での実務経験を活かし、運送・物流分野の許認可をサポートします。