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入管専門行政書士事務所行政書士JLS

DESIGNATED ACTIVITIES No.2

特定活動 告示2号(家事使用人)

月額20万円以上の報酬を受けて、雇用した外国人の家事に従事する活動のための在留資格です。

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月額20万円以上の報酬を受けて、当該雇用した外国人の家事に従事する活動

「経営・管理」などの在留資格で日本に滞在する外国人が、自身の家庭で家事を担う人材を 母国から呼び寄せる際に使われる制度です。日本人や、日本人と同居する外国人が 家事使用人を雇う目的では利用できない点にご注意ください。

雇用主側・使用人側の双方に要件が課されており、いずれか一方でも欠けると許可されません。 雇用契約書の作成段階から要件を意識して組み立てることが重要です。

REQUIREMENTS

要件

雇用主に関する要件

  • 「経営・管理」「法律・会計業務」等の在留資格をもって在留する外国人であること
  • 申請人(家事使用人)に対し、月額20万円以上の報酬を支払うこと
  • 13歳未満の子または日常の家事に従事できない配偶者がいるなど、家事使用人を必要とする事情があること

家事使用人に関する要件

  • 18歳以上であること
  • 雇用主に雇用され、その家庭において家事に従事すること
  • 雇用主と同一の世帯に属する者以外の家庭で家事に従事しないこと

※ 要件は法令および入管の運用により変わることがあります。個別の事情については、 必ず事前にご相談ください。

FAQ

よくあるご質問

Q.日本人が家事使用人を雇う場合にも使えますか。

使えません。告示2号は、特定の在留資格をもって在留する外国人が雇用主である場合に限られます。

Q.月額20万円には手当や食費が含まれますか。

報酬とは、労働の対価として支払われる金銭を指します。食費や住居費を差し引いた実質額で20万円を下回らないよう、雇用契約の内容を精査する必要があります。

Q.複数の家庭で働けますか。

認められません。雇用主と同一の世帯に属する者以外の家庭で家事に従事することはできません。

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