更新時の不許可リスクを避けられる
転職後そのまま更新申請をすると、新しい職務内容が在留資格に適合しないと判断され、更新が不許可になることがあります。就労資格証明書を先に取っておけば、その時点で適合性の判断を受けられます。
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WORK CERTIFICATE
外国人の方が行うことができる就労活動を、法務大臣が証明する文書です。転職の際に取得しておくことで、次回更新時のリスクを大きく減らせます。
在留資格は「どこの会社で働けるか」ではなく「どのような活動ができるか」を定めるものです。 そのため転職そのものに入管の許可は不要ですが、新しい職務内容が在留資格の 範囲を外れていた場合、次回の更新申請で不許可となる可能性があります。
就労資格証明書は、転職先での職務内容が現在の在留資格に適合していることを、 更新を待たずに確認できる制度です。企業側・ご本人側の双方にとって、 転職に伴う不確実性を取り除く有効な手段になります。
MERIT
転職後そのまま更新申請をすると、新しい職務内容が在留資格に適合しないと判断され、更新が不許可になることがあります。就労資格証明書を先に取っておけば、その時点で適合性の判断を受けられます。
採用する企業にとっては、その方が自社の業務に従事できることの公的な裏付けになります。不法就労助長罪のリスクを避けるうえでも有効です。
転職直後の更新では、様子見として在留期間が1年に短縮されることがあります。就労資格証明書があれば、従前どおりの期間が認められやすくなります。
FAQ
義務ではありません。ただし転職した場合、次回の更新まで職務内容の適合性が判断されないままになります。更新時に不許可となるリスクを避けるため、取得を強くおすすめします。
必要です。契約機関に関する届出を、事由が生じた日から14日以内に出入国在留管理庁へ提出しなければなりません。就労資格証明書の申請とは別の手続きです。
標準処理期間は1か月から3か月程度とされています。転職先での就労開始時期を踏まえ、早めの申請をおすすめします。
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