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入管専門の行政書士事務所|全国対応・初回相談無料・英語/ベトナム語対応

WORK CERTIFICATE

就労資格証明書(入管法第19条の2)

外国人の方が行うことができる就労活動を、法務大臣が証明する文書です。転職の際に取得しておくことで、次回更新時のリスクを大きく減らせます。

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在留資格は「どこの会社で働けるか」ではなく「どのような活動ができるか」を定めるものです。 そのため転職そのものに入管の許可は不要ですが、新しい職務内容が在留資格の 範囲を外れていた場合、次回の更新申請で不許可となる可能性があります。

就労資格証明書は、転職先での職務内容が現在の在留資格に適合していることを、 更新を待たずに確認できる制度です。企業側・ご本人側の双方にとって、 転職に伴う不確実性を取り除く有効な手段になります。

MERIT

取得する3つのメリット

1

更新時の不許可リスクを避けられる

転職後そのまま更新申請をすると、新しい職務内容が在留資格に適合しないと判断され、更新が不許可になることがあります。就労資格証明書を先に取っておけば、その時点で適合性の判断を受けられます。

2

企業側が安心して採用できる

採用する企業にとっては、その方が自社の業務に従事できることの公的な裏付けになります。不法就労助長罪のリスクを避けるうえでも有効です。

3

在留期間が短くなるのを防げる

転職直後の更新では、様子見として在留期間が1年に短縮されることがあります。就労資格証明書があれば、従前どおりの期間が認められやすくなります。

FAQ

よくあるご質問

Q.就労資格証明書は必ず取らなければいけませんか。

義務ではありません。ただし転職した場合、次回の更新まで職務内容の適合性が判断されないままになります。更新時に不許可となるリスクを避けるため、取得を強くおすすめします。

Q.転職したら届出も必要ですか。

必要です。契約機関に関する届出を、事由が生じた日から14日以内に出入国在留管理庁へ提出しなければなりません。就労資格証明書の申請とは別の手続きです。

Q.審査にはどのくらいかかりますか。

標準処理期間は1か月から3か月程度とされています。転職先での就労開始時期を踏まえ、早めの申請をおすすめします。

Q.就労資格証明書が不交付になったり、更新が不許可になった場合、再申請はできますか。

可能です。不交付・不許可の理由を確認したうえで、新しい職務内容と在留資格との適合性をどう説明すれば良いかを分析し、改善したうえでの再申請をサポートします。ご自身で申請された案件、他の事務所にご依頼された案件からのご相談も承っています。

参考:出入国在留管理庁:就労資格証明書交付申請(出入国在留管理庁 公式サイト)

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山口 忠士代表行政書士
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