① 常勤職員1名以上の雇用
経営・管理を行う会社等で、常勤職員を1名以上雇用することが必要です。ただしこの人数に含められるのは日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の方に限られ、就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務など)をお持ちの外国人従業員は含めることができません。
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BUSINESS MANAGER VISA
日本で貿易その他の事業の経営を行い、又は当該事業の管理に従事するための在留資格です。当事務所が最も多く取り扱う分野のひとつです。
【令和7年10月16日施行】上陸許可基準が大きく変わりました
資本金要件が500万円から3,000万円以上に引き上げられ、常勤職員1名以上の雇用、日本語能力要件、経歴(学歴・職歴)要件、事業計画書の第三者評価が新たに加わりました。既に経営・管理ビザをお持ちの方には、施行日から3年間(令和10年10月15日まで)の経過措置があります。詳しくは下記をご確認ください。
REQUIREMENTS
経営・管理を行う会社等で、常勤職員を1名以上雇用することが必要です。ただしこの人数に含められるのは日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の方に限られ、就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務など)をお持ちの外国人従業員は含めることができません。
法人の場合は、株式会社であれば払込資本金の額、合名会社・合資会社・合同会社であれば出資の総額が3,000万円以上であることが必要です(改正前は500万円以上)。個人で事業を営む場合は、事業所の確保費用、職員の給与(1年分)、設備投資費用など、事業のために投下した総額が3,000万円以上であることが求められます。
申請者ご本人、または常勤職員のいずれかが「日本語教育の参照枠」でB2相当以上の日本語能力を有していることが必要です。この要件での「常勤職員」には、就労系の在留資格を持つ外国人従業員も含まれます(①の雇用人数の要件とは対象範囲が異なりますのでご注意ください)。日本語能力試験(JLPT)N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上、中長期在留者として20年以上の在留、日本の大学等の卒業、日本の義務教育・高校の卒業のいずれかで証明します(日本人・特別永住者の方は対象外)。
申請者ご本人が、経営管理または事業に必要な技術・知識の分野で博士・修士・専門職の学位を取得しているか、事業の経営・管理について3年以上の実務経験(起業準備活動の期間を含む)を有していることが必要です。
提出する事業計画書について、内容の具体性・合理性・実現可能性を、中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかの専門家に確認してもらうことが義務付けられました。なお、これらの専門家は事業計画の内容を評価する立場で、入管への申請書類そのものの作成・提出代行は、行政書士(または弁護士)のみが報酬を得て行える業務です。当事務所では、専門家による評価の手配から申請書類の作成まで一貫してサポートします。
日本国内に、事業を継続的に営むための独立した事業所が必要です。自宅兼事務所や机ひとつのバーチャルオフィスは、新制度では原則として認められません。
FLOW
事業内容、資金の出所、現在の在留状況を伺い、許可の見込みをお伝えします。
定款の目的、資本金の額、事業所の選定について、在留資格の観点から助言します。
審査官が納得できる収支計画と、市場・取引先の裏付けを一緒に組み立てます。
必要書類を洗い出し、申請取次行政書士として入管へ申請します。ご本人の出頭は不要です。
追加資料の求めがあれば対応し、許可後は在留カードの受領までご案内します。
FEE
| 在留資格認定証明書交付申請 | 165,000円〜(総額) |
|---|---|
| 在留資格変更許可申請 | 165,000円〜(総額) |
| 在留資格更新許可申請 | 88,000円〜(総額) |
表示額は標準的な最低金額です。詳しい料金は、ご相談内容をお伺いしたうえで見積書を作成いたします。詳しくは報酬表もご覧ください。
FAQ
令和7年10月16日施行の改正により、資本金または出資額3,000万円以上と常勤職員1名以上の雇用の両方を満たすことが必要になりました。改正前のような代替関係ではなく、両方の要件をクリアする必要があります。個人で事業を営む場合は、資本金の代わりに事業所費用・職員給与・設備投資費用などの投下総額で判断されます。
雇用人数の要件(1名以上)に含められるのは、日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の方に限られます。技術・人文知識・国際業務などの就労系在留資格を持つ外国人従業員は、この人数には含められません。一方、日本語能力要件(③)で言う「常勤職員」には就労系在留資格の方も含まれるなど、要件ごとに対象範囲が異なりますのでご注意ください。
新設された経歴要件により、経営管理や事業に必要な分野の博士・修士・専門職の学位、または事業の経営・管理について3年以上の実務経験(起業準備活動の期間を含む)のいずれかが必要です。学歴に自信がない場合も、これまでのご経歴を整理することで要件を満たせる場合がありますので、まずはご相談ください。
中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかに、事業計画の具体性・合理性・実現可能性を確認してもらう必要があります。なお、入管へ提出する申請書類そのものの作成は、行政書士(または弁護士)のみが報酬を得て代行できる業務です。当事務所では、評価者の手配から申請書類の作成まで一括してご案内できます。
申請者本人または常勤職員のいずれかが、日本語能力試験(JLPT)N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上、中長期在留者として20年以上の在留、日本の大学等の卒業、日本の義務教育・高校の卒業のいずれかで証明します(日本人・特別永住者の方は対象外です)。
施行日(令和7年10月16日)から3年間(令和10年10月15日まで)は経過措置期間とされ、既存の在留者の更新申請は、それまでの経営状況や新基準を満たす見込みなどを考慮して判断されます。ただし将来的には新基準への対応が必要になりますので、早めのご相談をおすすめします。
新制度では原則として認められません。独立した事業所を確保する必要があります。
単年度の赤字が直ちに不許可になるわけではありません。債務超過に陥っていないか、事業の継続性が見込めるかが判断されます。
可能です。不許可の理由を確認したうえで、資本金・常勤職員要件の充足状況や事業計画の内容など何が不足していたのかを分析し、改善したうえでの再申請をサポートします。ご自身で申請された案件、他の事務所にご依頼された案件からのご相談も承っています。
参考:出入国在留管理庁:経営・管理(出入国在留管理庁 公式サイト)
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山口 忠士代表行政書士
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