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DEPENDENT
就労ビザや留学ビザで日本に在留する方が、本国から配偶者やお子様を呼び寄せて一緒に暮らすための在留資格です。実態を重視した審査が行われ、資格外活動の管理など実務上の注意点も多くあります。
ELIGIBILITY
家族滞在ビザは、日本にいる扶養者(本体者)の経済力に依存して生活する家族に与えられる在留資格です。そのため「誰を呼ぶか」「誰が呼ぶか」について厳密な制限があります。
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文化活動、留学
⚠️ 家族滞在で呼び寄せが「できない」在留資格
SCOPE OF FAMILY
法律上有効に成立している婚姻関係にある夫または妻に限られます。事実婚(内縁関係のパートナー)、日本の法律上認められていない同性婚(外国で適法に成立していても現行の実務上は対象外)、重婚における第二夫人等は対象外です。
嫡出子だけでなく、普通養子、特別養子、および認知された非嫡出子も含まれます。成年に達した子(18歳以上)であっても、大学や専門学校に通学しているなど現在も親の扶養を受けている実態があれば対象になります。一方、扶養者の親・兄弟姉妹・祖父母・親戚などは、どれほど仲が良くても家族滞在ビザで呼び寄せることはできません(高齢の親を呼び寄せる場合は「特定活動(老親扶養)」など別の非常にハードルの高い手続きを検討する必要があります)。
REVIEW POINTS
入管が重視するのは「家族関係の書類があるか」だけでなく、「本当に日本で扶養を受けて健全な家庭生活を営むことができるか」という実態です。
① 扶養者に十分な扶養能力(経済力)があること
公的扶助を受けず自立して生活できるだけの経済基盤があることが大前提です。就労ビザの方は扶養者本人の安定した給与・収入が審査され、被扶養者の人数が多いほど求められる年収の目安も上がります。留学生・文化活動の方は原則就労できないため、母国からの送金実績、奨学金受給証明、預貯金残高証明などで生活費の確保を証明する必要があります。
② 配偶者の場合は「同居」が前提であること
家族滞在における「配偶者としての活動」は、原則として同居し、相手方に経済的に依存して生活を共にすることです。合理的理由のない別居(例:夫は東京、妻は大阪で別々に就労)は、婚姻の実体がない、または就労目的の別居と疑われ、更新不許可や在留資格取消の対象になり得ます。
③ 子どもの場合は「現に監護養育」されていること
子を呼び寄せる場合、親が責任を持って衣食住を世話し、適切な指導・教育(監護養育)を行っている実態が求められます。親が長時間就労し子どもを長期間放置しているような状況は、監護養育の実態がないと評価される恐れがあります。
④ 主たる目的が「就労」ではないこと
家族滞在は扶養を受けることを前提とする非就労ビザです。最初から日本でフルタイムで働いて経済的に自立したいという目的での入国は認められず、その場合はそれぞれに対応した就労ビザの取得が必要です。
COMMON PITFALLS
これらを知らずに対処を誤ると、ビザの更新が不許可になり、日本を去らなければならなくなることもあります。
家族滞在は本来就労できませんが、入管に資格外活動許可を申請すればアルバイトが可能です。ただし週28時間以内という制限があり、掛け持ち(ダブルワーク)の場合はすべての就労先を合計した時間で判断されます。スナック・キャバクラ・ガールズバー・麻雀店・パチンコ店・ゲームセンターなど風俗営業が営まれる場所では、清掃や皿洗いなどの裏方業務であっても一切就労できません。週28時間を超えるオーバーワークが発覚すると、本人はもちろん、知りながら雇用していた企業も不法就労助長罪などの重い罪に問われます。本人は在留状況不良とみなされ、次回の更新が不許可になるほか、将来「技術・人文知識・国際業務」等への変更申請をする際にも、在留状況不良を理由に不許可となるリスクがあります。
資格外活動の範囲内(週28時間以内)で適法に働いていても、年間のアルバイト給与の総額が扶養者本人の年収・報酬額を超えることは認められません。被扶養者の収入が扶養者の収入を上回ると、「扶養を受けているとはいえず経済的に独立している」と判断され、更新が不許可になります。家族滞在の配偶者が一生懸命働いて扶養者より稼いでしまう、というケースは実務上非常によくある不許可パターンです。
子を本国から呼び寄せる際、年齢が15〜18歳以上(成年に近い年齢)になっている場合、「勉強や同居目的ではなく就労のための偽装申請ではないか」と厳しく疑われ、許可率が著しく低下します。扶養者の来日から数年が経過してから子どもを後追いで呼び寄せる場合も、「なぜ今まで本国に置いていたのか」「なぜこのタイミングで呼ぶ必要があるのか」について、親族の病気や進学の節目など客観的な事情を申請理由書で合理的に説明できなければ不許可になりやすくなります。
家族滞在で在留していた子どもが、専門学校や大学への進学を機に留学ビザへ切り替えることがあります。その後、就職活動がうまくいかず就労ビザへの変更ができなかった場合でも、もう一度家族滞在ビザに戻って親に扶養してもらうことは原則として認められません。一度自立した活動(学業・就労への志向)を選択した以上、扶養を受ける子としての日常的な活動の実態に立ち戻ることはできないと解されているためです。ビザの変更は将来のキャリアパスを見据えて慎重に行う必要があります。
家族滞在は、日本に適法に在留する扶養者が存在することに依存する在留資格です。扶養者が離職してビザを失ったり、更新が不許可になって帰国することになった場合、同伴している家族の家族滞在ビザも在留資格該当性を失います。扶養者が先に帰国し、家族滞在の在留期限がまだ残っているため日本に留まり続けることは可能ですが、扶養を受けていない状態が継続するため在留状況不良と評価され、その後他のビザへの変更を試みても審査で極めて不利に扱われます。
SPECIAL PATH
「家族滞在ビザのまま育った子どもは、将来日本で就職してフルタイムで働けないのか」というと、そんなことはありません。親に同伴して子どもの頃に来日し、日本の義務教育(小学校・中学校)を修了、または日本の高等学校を卒業して就職が決まった場合、学歴要件がなくても、制限なくフルタイムで現業職(単純労働を含む)に就くことができる「定住者」または「特定活動(告示外)」の在留資格へ変更できる特別措置が用意されています。
この特例による在留資格変更のメリット
この特例の適用要件(一例)
子どもの将来の選択肢を広げるためにも、高校在学中から専門家に相談して準備を進めることをおすすめします。
FAQ
はい。「特定技能1号」「技能実習」「研修」は制度の性格上、家族の帯同が原則認められていません。また「短期滞在」も観光や短期の親族訪問を想定した在留資格のため対象外です。
いいえ。家族滞在の対象となる配偶者は、法律上有効に成立している婚姻関係にある夫または妻に限られます。事実婚のパートナーや、日本の法律上認められていない同性婚(外国で適法に成立している場合を含む)、重婚における第二夫人等は対象外です。
いいえ。家族滞在の対象は扶養者の配偶者および子に限られ、親・兄弟姉妹・祖父母・親戚は対象外です。高齢の親を呼び寄せたい場合は、人道上の観点から「特定活動(老親扶養)」など別の非常にハードルの高い手続きを検討する必要があります。
週28時間を超えるオーバーワークが発覚すると、本人は在留状況不良とみなされ、次回の更新が不許可になるリスクがあります。知りながら雇用していた企業側も不法就労助長罪に問われる可能性があります。掛け持ちの場合はすべての就労先の合計時間で判断される点にもご注意ください。
はい。親に同伴して来日し、日本の義務教育を修了、または日本の高等学校を卒業して就職が決まった場合、学歴要件がなくても制限なくフルタイムで現業職を含む幅広い職種に就くことができる「定住者」または「特定活動(告示外)」への在留資格変更が可能な特例があります。適用には入国時18歳未満であったこと等の要件がありますので、高校在学中から早めにご相談いただくことをおすすめします。
可能です。不許可の理由を確認したうえで、扶養能力の立証方法や同居・監護養育の実態、申請理由書の内容など何が不足していたのかを分析し、改善したうえでの再申請をサポートします。
参考:出入国在留管理庁:家族滞在(出入国在留管理庁 公式サイト)。制度は改正されることがありますので、実際の申請にあたっては最新の情報をご確認いただくか、当事務所へご相談ください。
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