本文へスキップ

入管専門の行政書士事務所|全国対応・初回相談無料・英語/ベトナム語対応

入管専門行政書士事務所行政書士JLS

ENGINEER / SPECIALIST IN HUMANITIES / INTERNATIONAL SERVICES

技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)

日本国内の企業・団体が外国籍の専門人材を雇用する際、最も一般的に取得される就労ビザです。企業の人事ご担当者様、日本での就職を目指す外国籍の皆様に向けて、要件と実務上の注意点を解説します。

  • 初回相談無料
  • 全国対応
  • 不許可からの再申請対応

【令和8年(2026年)4月15日から】追加の添付書類ルールがスタートします

中小企業・個人事業主・設立間もない企業などの「カテゴリー3・4」に該当する企業で、翻訳・通訳や接客のように言語能力を用いた業務に従事する場合、所属機関の代表者に関する申告書、および日本語能力(CEFR・B2相当)を証する資料の追加提出が必要になります。詳しくは下記をご確認ください。

OVERVIEW

「技術・人文知識・国際業務」ビザとは

学術的な専門知識・技術、または外国人特有の感性を必要とする業務に従事するための在留資格です。かつて文系・理系等で分かれていた在留資格が統合されて一つになりました。実務上は「技術(理系)」「人文知識(文系)」「国際業務(その他)」の3つのカテゴリーに分類して審査されます。

① 技術(理系)

主な職務内容
システムエンジニア、プログラマー、ネットワーク構築、機械設計、建築設計、新技術の研究開発、自動車整備(一定レベル以上)など
該当する分野・専攻の例
工学、理学、情報科学、建築学、農学、電気・電子など

② 人文知識(文系)

主な職務内容
経理、財務、総合職、企画、マーケティング、総務、人事、コンサルタント、社内システム管理など
該当する分野・専攻の例
法律学、経済学、社会学、経営学、文学、人文学など

③ 国際業務(その他)

主な職務内容
翻訳、通訳、語学の指導(民間スクール等)、広報、宣伝、海外取引業務、ファッションやインテリア等のデザイン、商品開発など
該当する分野・専攻の例
外国特有の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする分野

REQUIREMENTS

取得のための3大要件

1

要件① 学歴または実務経験(職歴)

大学・大学院・短期大学(日本国内外いずれも可)を卒業し学位を取得していること、または日本の専修学校の専門課程を修了し「専門士」「高度専門士」の称号を得ていること(海外の専門学校は原則対象外)が必要です。学歴がない場合は、従事する業務について原則10年以上の実務経験(専攻科目を履修した期間を含む)が必要ですが、通訳・翻訳・海外取引等の「国際業務」であれば3年以上で足ります。なお、10年以上の実務経験には技能実習・特定技能1号としての就労期間も算入できるのが現在の入管庁の見解です。

2

要件② 専攻内容と業務内容の関連性

学校で学んだ専攻と、実際に従事する業務との間に理論的な関連性が求められます。大学卒の場合は比較的柔軟に判断され、専攻科目が業務と完全一致していなくても、履修内容全体から関連性を説明できれば許可される傾向があります。一方、専門学校(専門士)卒の場合は関連性が非常に厳格に審査され、専攻内容と業務が密接に一致している必要があります。学んだ内容がワード・エクセル等の初歩的な一般ビジネススキルにとどまる場合などは、不許可の可能性が高くなります。

3

要件③ 日本人と同等額以上の報酬

外国籍であることを理由とした不当に低い給与での雇用は認められません。同じキャリア・学歴を持つ日本人従業員と同等額以上の給与(基本給・賞与)を支払う必要があり、同業他社と比較して著しく低額(目安として月額20万円未満など)の場合は不許可の要因になります。通勤手当・扶養手当・住宅手当などの実費弁償的な手当は「報酬」に算入されません。

NEW RULE FROM APR 2026

【2026年最新情報】追加添付書類ルール

追加提出が必要となる書類

  • 所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)
  • (主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合)業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料

「CEFR・B2相当の日本語能力」とみなされる主な基準

以下のいずれかに該当すれば、別途追加の証明書提出は不要です。

  • 日本語能力試験(JLPT)で「N2」以上を取得していること
  • BJTビジネス日本語能力テストで「400点」以上を取得していること
  • 中長期在留者として「20年以上」日本に在留していること
  • 日本の大学を卒業していること、または日本の高等専門学校(高専)や専修学校の専門課程・専攻科を修了していること
  • 日本の義務教育を修了し、かつ高等学校を卒業していること

対象となる具体的なケース

対象手続き
在留資格認定証明書交付申請(呼び寄せ)、在留資格変更許可申請、在留資格取得許可申請
対象職種・業務
翻訳・通訳や、ホテルフロント業務などの接客のように、日本語能力などの言語能力を用いた業務に主に従事する場合
在留中の方の更新時
部署異動や転職により、新たに言語能力を用いた業務に主に従事することになった場合は、更新申請時に提出が必要です
提出が不要なケース
以前から継続して同様の業務内容に従事している更新手続きの場合は、原則として提出不要です(個別審査で求められることはあります)

※ 上記以外の職種であっても、審査の過程で個別に追加提出を求められる場合があります。

COMMON PITFALLS

実務上よくある「5大注意点」

書類上は要件を満たしているように見えても、実務では以下のような落とし穴で不許可となる事例が多発しています。

① 恒常的な「単純労働・現業業務」への従事はNG

技人国ビザは専門職向けの資格のため、専ら単純作業や現業業務(ホテルのベッドメイク、飲食店の配膳・調理、工場のライン作業、店舗でのレジ・単純接客など)に従事することは一切認められません。一時的な繁忙期のヘルプであっても、日常化・恒常化している場合は、更新時に不法就労とみなされるリスクがあります。

② 「実務研修(採用研修)」を言い訳にする罠

新入社員への現場研修を外国籍社員に行わせる場合、日本人大卒新入社員と同様の一連の研修カリキュラムの一環であること、研修終了後に確実に専門業務へ移行することが採用当初から確約されていることが必要です。従業員全般を現場で働かせ優秀な者だけをオフィスワークへ引き上げる「社内昇進システム」としての研修は認められません。実務研修期間を設けて申請する場合、最初の在留期間は原則「1年」となります。

③ 就職先に「十分な業務量」があるか

「海外取引のため」「翻訳・通訳のため」という採用理由であっても、その業務が安定的・継続的に稼働するだけの実態・業務量が企業に存在しなければなりません。取引実績がほとんどない、外国人客がほとんど来ない店舗で「通訳」として雇用するような場合、実質的な単純接客のための偽装と疑われ不許可となります。

④ 雇用主(所属機関)の労働法令遵守

雇用契約を結ぶ企業側の適正性も厳しく審査されます。労働基準法・最低賃金法を遵守していない場合や、社会保険への適切な加入を怠っている場合、「適正な労務管理を行う機関」と認められず、ビザが不許可になる例が増えています。

⑤ 昇進による役員就任時の資格変更忘れ

技人国ビザで勤務していた社員が取締役等の役員に就任し、経営・管理活動が主たる業務となった場合、技人国のまま活動を続けることは資格外活動(不法就労)となります。実質的に経営・管理を行うようになった段階で、在留期限を待たずに速やかに「経営・管理」への在留資格変更が必要です。

FAQ

技術・人文知識・国際業務ビザのよくあるご質問

Q.専門学校卒でも技人国ビザは取れますか。

取得可能ですが、専攻内容と業務内容の関連性が大学卒業者より厳格に審査されます。専門学校での学習内容と実際の業務が密接に一致している必要があり、この関連性の説明が不十分だと不許可になりやすい点にご注意ください。

Q.学歴がなくても実務経験だけで申請できますか。

可能です。従事する業務について原則10年以上の実務経験(国際業務は3年以上)があれば、学歴要件に代えることができます。技能実習・特定技能1号としての就労期間も、現在の入管庁の見解ではこの実務経験に算入可能です。

Q.給与はいくら以上必要ですか。

法令上の一律金額は定められていませんが、同じキャリア・学歴の日本人従業員と同等額以上であることが必要です。同業他社と比べて著しく低額(目安として月額20万円未満など)の場合は不許可の要因になります。

Q.令和8年4月からの追加書類は自分にも必要ですか。

中小企業・個人事業主・設立間もない企業など「カテゴリー3」「カテゴリー4」に該当する企業に所属し、かつ翻訳・通訳や接客のように言語能力を用いた業務に主に従事する場合に必要です。JLPT N2以上など一定の基準を満たせば追加の証明書提出は不要です。継続して同じ業務を行う更新の場合は、原則として提出不要です。

Q.一時的に単純作業を手伝わせるだけでも不許可になりますか。

一時的な繁忙期のヘルプ程度であれば直ちに問題になるとは限りませんが、それが日常化・恒常化している実態がある場合は、更新時などに不法就労とみなされるリスクが高まります。専門業務が主たる業務であることを維持することが重要です。

Q.一度不許可になった場合、再申請はできますか。

可能です。不許可の理由を確認したうえで、学歴・職歴要件、専攻との関連性、報酬水準など何が不足していたのかを分析し、改善したうえでの再申請をサポートします。

報酬表を見る →

参考:出入国在留管理庁:技術・人文知識・国際業務(出入国在留管理庁 公式サイト)。制度は改正されることがありますので、実際の申請にあたっては最新の情報をご確認いただくか、当事務所へご相談ください。

CONTACT

ビザのお悩み、まずはご相談ください

初回相談は無料です。全国からのご依頼を承ります。日本語に不安のある方も、英語・ベトナム語で対応しますのでお気軽にお問合せください。

  • 日本語

    まずは無料でご相談ください

  • English

    Free first consultation

  • Tiếng Việt

    Miễn phí tư vấn lần đầu

電話LINEMessengerメール