① 技術(理系)
- 主な職務内容
- システムエンジニア、プログラマー、ネットワーク構築、機械設計、建築設計、新技術の研究開発、自動車整備(一定レベル以上)など
- 該当する分野・専攻の例
- 工学、理学、情報科学、建築学、農学、電気・電子など
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ENGINEER / SPECIALIST IN HUMANITIES / INTERNATIONAL SERVICES
日本国内の企業・団体が外国籍の専門人材を雇用する際、最も一般的に取得される就労ビザです。企業の人事ご担当者様、日本での就職を目指す外国籍の皆様に向けて、要件と実務上の注意点を解説します。
【令和8年(2026年)4月15日から】追加の添付書類ルールがスタートします
中小企業・個人事業主・設立間もない企業などの「カテゴリー3・4」に該当する企業で、翻訳・通訳や接客のように言語能力を用いた業務に従事する場合、所属機関の代表者に関する申告書、および日本語能力(CEFR・B2相当)を証する資料の追加提出が必要になります。詳しくは下記をご確認ください。
OVERVIEW
学術的な専門知識・技術、または外国人特有の感性を必要とする業務に従事するための在留資格です。かつて文系・理系等で分かれていた在留資格が統合されて一つになりました。実務上は「技術(理系)」「人文知識(文系)」「国際業務(その他)」の3つのカテゴリーに分類して審査されます。
REQUIREMENTS
大学・大学院・短期大学(日本国内外いずれも可)を卒業し学位を取得していること、または日本の専修学校の専門課程を修了し「専門士」「高度専門士」の称号を得ていること(海外の専門学校は原則対象外)が必要です。学歴がない場合は、従事する業務について原則10年以上の実務経験(専攻科目を履修した期間を含む)が必要ですが、通訳・翻訳・海外取引等の「国際業務」であれば3年以上で足ります。なお、10年以上の実務経験には技能実習・特定技能1号としての就労期間も算入できるのが現在の入管庁の見解です。
学校で学んだ専攻と、実際に従事する業務との間に理論的な関連性が求められます。大学卒の場合は比較的柔軟に判断され、専攻科目が業務と完全一致していなくても、履修内容全体から関連性を説明できれば許可される傾向があります。一方、専門学校(専門士)卒の場合は関連性が非常に厳格に審査され、専攻内容と業務が密接に一致している必要があります。学んだ内容がワード・エクセル等の初歩的な一般ビジネススキルにとどまる場合などは、不許可の可能性が高くなります。
外国籍であることを理由とした不当に低い給与での雇用は認められません。同じキャリア・学歴を持つ日本人従業員と同等額以上の給与(基本給・賞与)を支払う必要があり、同業他社と比較して著しく低額(目安として月額20万円未満など)の場合は不許可の要因になります。通勤手当・扶養手当・住宅手当などの実費弁償的な手当は「報酬」に算入されません。
NEW RULE FROM APR 2026
以下のいずれかに該当すれば、別途追加の証明書提出は不要です。
※ 上記以外の職種であっても、審査の過程で個別に追加提出を求められる場合があります。
COMMON PITFALLS
書類上は要件を満たしているように見えても、実務では以下のような落とし穴で不許可となる事例が多発しています。
技人国ビザは専門職向けの資格のため、専ら単純作業や現業業務(ホテルのベッドメイク、飲食店の配膳・調理、工場のライン作業、店舗でのレジ・単純接客など)に従事することは一切認められません。一時的な繁忙期のヘルプであっても、日常化・恒常化している場合は、更新時に不法就労とみなされるリスクがあります。
新入社員への現場研修を外国籍社員に行わせる場合、日本人大卒新入社員と同様の一連の研修カリキュラムの一環であること、研修終了後に確実に専門業務へ移行することが採用当初から確約されていることが必要です。従業員全般を現場で働かせ優秀な者だけをオフィスワークへ引き上げる「社内昇進システム」としての研修は認められません。実務研修期間を設けて申請する場合、最初の在留期間は原則「1年」となります。
「海外取引のため」「翻訳・通訳のため」という採用理由であっても、その業務が安定的・継続的に稼働するだけの実態・業務量が企業に存在しなければなりません。取引実績がほとんどない、外国人客がほとんど来ない店舗で「通訳」として雇用するような場合、実質的な単純接客のための偽装と疑われ不許可となります。
雇用契約を結ぶ企業側の適正性も厳しく審査されます。労働基準法・最低賃金法を遵守していない場合や、社会保険への適切な加入を怠っている場合、「適正な労務管理を行う機関」と認められず、ビザが不許可になる例が増えています。
技人国ビザで勤務していた社員が取締役等の役員に就任し、経営・管理活動が主たる業務となった場合、技人国のまま活動を続けることは資格外活動(不法就労)となります。実質的に経営・管理を行うようになった段階で、在留期限を待たずに速やかに「経営・管理」への在留資格変更が必要です。
FAQ
取得可能ですが、専攻内容と業務内容の関連性が大学卒業者より厳格に審査されます。専門学校での学習内容と実際の業務が密接に一致している必要があり、この関連性の説明が不十分だと不許可になりやすい点にご注意ください。
可能です。従事する業務について原則10年以上の実務経験(国際業務は3年以上)があれば、学歴要件に代えることができます。技能実習・特定技能1号としての就労期間も、現在の入管庁の見解ではこの実務経験に算入可能です。
法令上の一律金額は定められていませんが、同じキャリア・学歴の日本人従業員と同等額以上であることが必要です。同業他社と比べて著しく低額(目安として月額20万円未満など)の場合は不許可の要因になります。
中小企業・個人事業主・設立間もない企業など「カテゴリー3」「カテゴリー4」に該当する企業に所属し、かつ翻訳・通訳や接客のように言語能力を用いた業務に主に従事する場合に必要です。JLPT N2以上など一定の基準を満たせば追加の証明書提出は不要です。継続して同じ業務を行う更新の場合は、原則として提出不要です。
一時的な繁忙期のヘルプ程度であれば直ちに問題になるとは限りませんが、それが日常化・恒常化している実態がある場合は、更新時などに不法就労とみなされるリスクが高まります。専門業務が主たる業務であることを維持することが重要です。
可能です。不許可の理由を確認したうえで、学歴・職歴要件、専攻との関連性、報酬水準など何が不足していたのかを分析し、改善したうえでの再申請をサポートします。
参考:出入国在留管理庁:技術・人文知識・国際業務(出入国在留管理庁 公式サイト)。制度は改正されることがありますので、実際の申請にあたっては最新の情報をご確認いただくか、当事務所へご相談ください。
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