本文へスキップ

入管専門の行政書士事務所|全国対応・初回相談無料・英語/ベトナム語対応

入管専門行政書士事務所行政書士JLS
個人向け在留資格Facebook掲載

家族と一緒に暮らすための「家族滞在」ビザ

母国のご家族を日本に呼び寄せるための在留資格です。誰を呼べるのか、働けるのか、審査で見られる点をまとめました。

この記事はFacebookページでベトナム語版も公開しています。

日本で働いたり学んだりしている方が、母国にいるご家族を日本に呼び寄せて一緒に暮らしたいと考えたとき、必要となるのが「家族滞在」という在留資格です。知っておきたい大切なポイントをまとめました。

「家族滞在」とは

特定の在留資格を持って日本に滞在している外国人(扶養者)が、その配偶者や子を扶養する場合に取得できる在留資格です。たとえば「技術・人文知識・国際業務」や「留学」などの資格で滞在している方が扶養者となります。

誰を呼び寄せることができるのか

  • 配偶者:法律上の婚姻関係にあることが必要です。
  • 子:嫡出子のほか、養子や認知された非嫡出子も含まれます。

「家族滞在」で働くことはできるのか

原則として、「家族滞在」で収入を得る活動はできません。ただし「資格外活動許可」を申請して許可されれば、週28時間以内でアルバイトなどをすることが可能です。

申請の際の注意点

  • 扶養能力:扶養者に、日本で家族を経済的に支える能力があるかどうかが審査されます。
  • 関係の証明:配偶者や子であることを証明する公的な書類(結婚証明書や出生証明書など)が必要です。

ご家族を日本に呼び寄せることは、生活に大きな喜びと安心をもたらしてくれます。手続きについて不安な点があれば、お近くの地方出入国在留管理局、または当事務所へご相談ください。

関連するページ

本記事は掲載時点の法令および運用に基づいています。制度は改正されることがありますので、 実際の手続きにあたっては最新の情報をご確認いただくか、当事務所へご相談ください。

CONTACT

ビザのお悩み、まずはご相談ください

初回相談は無料です。全国からのご依頼を承ります。日本語に不安のある方も、英語・ベトナム語で対応しますのでお気軽にお問合せください。

  • 日本語

    まずは無料でご相談ください

  • English

    Free first consultation

  • Tiếng Việt

    Miễn phí tư vấn lần đầu

お電話でのご相談090-2596-012824時間受付無料相談フォーム