日本で働くなかで、「もし会社の業績が悪化して解雇されたらどうしよう」「ビザがすぐに無くなってしまうのか」と不安に思ったことはありませんか。
日本のルールでは、会社の倒産やリストラなど、あなたの責任ではない理由で仕事を失った場合、すぐに帰国しなければならないわけではありません。そんな「もしも」のときにあなたを守る、大切な制度をご紹介します。
ポイント1:今のビザのまま、在留期限まで就職活動ができる
解雇を通知されても、在留カードに書かれている期限までは、現在の「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」などのビザのまま、日本で新しい仕事を探すことができます。
ポイント2:在留期限が過ぎても、就職活動を続けるための在留資格がある
在留期限までに新しい仕事が見つからなくても、諦める必要はありません。出入国在留管理庁に申請すれば、「特定活動」という在留資格に変更して、就職活動を続けることが可能です。
- 「技術・人文知識・国際業務」などの方 → 最大6ヶ月の滞在が許可されます。
- 「特定技能」の方 → 最大4ヶ月の滞在が許可されます。
ポイント3:就職活動中の生活費のために、アルバイトができる
「仕事を探している間の生活費が心配」という方もご安心ください。「資格外活動許可」を申請して許可されれば、週28時間以内でアルバイトをすることができます。
この制度は、万が一のときに日本での生活とキャリアを守るための重要なセーフティネットです。困っているご友人や同僚がいらっしゃったら、ぜひ教えてあげてください。
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本記事は掲載時点の法令および運用に基づいています。制度は改正されることがありますので、 実際の手続きにあたっては最新の情報をご確認いただくか、当事務所へご相談ください。
