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【令和8年1月1日施行】改正行政書士法への対応と実務上の注意点

「いかなる名目」でも無資格者の書類作成は違法になります。登録支援機関・監理団体・受入企業が業務フローを見直すべき理由と、安全な運用体制を解説します。

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令和7年6月に公布された「行政書士法の一部を改正する法律」が、令和8年(2026年)1月1日より施行されました。この改正は、外国人雇用を支援する登録支援機関や監理団体、そして受入企業にとって、これまでの業務フローを根本から見直す必要を迫る重要なものです。

以下に、法的根拠となる条文と、具体的に何が変わったのかを解説します。

1. 法的根拠:何が改正されたのか

今回の改正の核心は、第19条(業務の制限)の厳格化と、第23条の3(両罰規定)の新設にあります。

①「抜け道」を塞ぐ第19条の改正

これまで、「書類作成代」として請求しなければ(支援費等に含めれば)違法ではない、という解釈が一部でなされていました。しかし改正法では、その解釈が完全に否定されます。

改正後の行政書士法 第19条第1項(業務の制限)
行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務(官公署提出書類等の作成)を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得てその業務を行うものでない場合その他政令で定める場合は、この限りでない。

② 法人も処罰される第23条の3(両罰規定)

違反した場合のペナルティが、個人だけでなく組織全体に及びます。

改正後の行政書士法 第23条の3(両罰規定)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。一 第19条第1項(中略)

2. 具体的に何がNGになるのか

これまで「グレーゾーン」とされていた以下のケースは、令和8年1月以降、明確に違法となります。

3. 今後の対応策:安全な運用体制とは

リスクを回避し、安定した外国人雇用を継続するためには、以下の体制への移行が不可欠です。

  1. 業務の「分離」:「支援・監理」は支援機関・団体へ、「書類作成」は行政書士へ。役割を明確に分ける。
  2. 契約の「透明化」:受入企業と行政書士が直接契約を結ぶ、または法令に準拠した適正な三者間契約・再委託契約に見直す。
  3. 専門家との連携:行政書士と顧問契約を結び、書類作成業務を完全にアウトソーシングする。

おわりに

この法改正は、「知らなかった」では済まされない重大な変更です。特に監理団体にとっては、次期「育成就労制度」への移行審査に関わる死活問題となり得ます。

当事務所では、改正法に対応した適法なスキーム構築のご相談を承っております。現在の契約内容や業務フローに不安がある場合は、お早めにご相談ください。

本記事は掲載時点の法令および運用に基づいています。制度は改正されることがありますので、 実際の手続きにあたっては最新の情報をご確認いただくか、当事務所へご相談ください。

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